改正貸金業法がいよいよ19日に施行されます。
え、もう施行されてるんじゃないの?
勘違いしがちなんですが、実は違うんですね・・・。
昨年の2007年12月20日に
公布されただけで、
施行は今月です。
でもこの「
施行」、2010年6月を最終施行とする4段階ありますので、今回はまだその一部なのです。
ですので、さんざん議論された
「グレーゾーン金利廃止」
「総量規制(年収の三分の一超の貸付禁止)」
貸金業登録に必要な最低純資産額を現行の「300万〜500万円」から「5000万円」の引き上げ
日賦業者の廃止
等が始まるのはまだ先の話です。
じゃ今回は何が施行されるのでしょうか?。
取立て規制の強化、業務改善命令導入、新貸金業協会設立などです。今回の施行により「貸金業の規制等に関する法律」から「貸金業法」と改められます。
でも今ひとつ今回はあまりピンときませんね。
ただ今回が本格的な施行となり、消費者金融会社やクレジットカード会社は、法律以外の部分でも、CMや貸し出しの自主規制を定めることで、利用者への制度改正の通知や、システム変更などで業務に追われていることになっているんですね。
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