日掛け金融とは
日掛け金融とはどういったものでしょう。すなわち、

物品販売やサービス業など従業員5人以下の
零細・小規模業者のみを貸付対象

返済期間は100日以上で、うち5割(2000年12月まで7割)以上の日数は融資先に直接出向いて集金
以上を条件として・・・
「取り立て(回収)に経費(コスト)がかかる」として、
出資法の特例として
54・75%(2001年までは年利109・5%。一般の消費者金融などは29・2%)の高金利が認められている制度のことです。
「当座をしのぐ資金が必要だが、返済は日々の売り上げから少しずつしたい」という小売店主らのニーズに応える制度とされる。
ところが実際は、一括集金や銀行振り込みなどの集金方法が行とられていたり、サラリーマンやパートタイマー、主婦に対して貸し付けられていたりする場合が多い。
この場合はもちろん日賦貸金業者特例から用件が外れるため、
利息制限法の利率による利息(通常の業者の29%ではない!!)しか請求できない。
また通常通り「みなし弁済」の規定も準用されるため、貸付に際して借主に交付すべき書面(貸金規制業法17条)や弁済を受けた時に交付すべき受け取り証書(貸金規制業法18条)などが欠けている場合は、やはり
利息制限法ということになります。
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