なんとか破産はしたくない・・・特に住宅ローンの残っている家に住んでいる人など、このまま住み続けたい、少なくても返済を続ける意思があるという人の為に任意整理という方法があります。
これは貸金業者との交渉で返済計画を作るものですので、貸金業者が応じなければ話にならないですし、給料差し押さえなどされれば結局それを回避するには破産申し立てするしかありません。
そこで、債権者の同意は必ずしも用件とせずに、収入の範囲内で債務返済できる制度として
個人再生手続きが利用されるに至っております(民事再生法の通常再生手続きは個人にも適用されるが、手続きは煩雑で個人の債務整理としては利用されていない)。
この制度の特徴をまとめると以下があげられます。
・支払い総額を減額できる。
・
債権者の同意が不要。・債権者に資料の送付を求めることができる。
・ハードシップ免責(4分の3以上の返済をした後、病気等になれば免責される)
・住宅ローンの弁済期限を最大10年延長可能。
・破産法でいう免責不許可事由(ギャンブル・浪費等)があっても個人再生手続可能。
債権者の同意が不要であるところがこの制度の大きな特徴でしょう。(もちろん債権者がまったく除外されるというわけではなく、給与所得者等再生手続きでは意見は聞く必要があるが同意は不要。個人再生手続きでは、同意しないと回答書に書いた債権者が多数でなければ手続き可能となる。)
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