債務整理の方法というのは、大きく分けて次の三つに分けられます。
特定調停に似ていますが、ここではすべて弁護士等の代理人に手続きしてもらいます。
・任意整理 この方法では、弁護士等に代理人になってもらって債権者と交渉をします。収入と借金がコレぐらいなので、返済できるメドはコレぐらいですという和解案を提示。債権者が応じれば、和解が成立。和解に基づいて支払いをしていきます。
・自己破産 依頼者が借金を返済できない場合には、和解をすることができないので、裁判所に
自己破産の申立てをします。この場合は、免責決定というものを貰うことが目的になります。免責決定を裁判所から貰うと、借金を払わなくてもよくなります。つまり借金から解放されるのです。
・個人再生の申し立て 主に住宅ローンを抱えている人が利用するとメリットがある手続きです。例えば、住宅ローンを抱え、尚且つそれ以外の借り入れもあって、返済が行き詰まった人については、
自己破産の申立てをしてしまうと、最終的には自宅を手放さなくてはならなくなります。そこで、自宅等の手放したくない資産を残す方法を取れるのが
個人再生手続きです。
住宅ローン債権と、他の一般再生債権を分けます。分けた上で、一般再生債権については支払額を大幅に下げます。
例えば、一般再生債権が1000万円あった場合、200万円払えばよく、あとの800万円は払わなくてよい場合もあります。そういう形で負債を圧縮する一方で、住宅ローン債権については月々の弁済金額を調整したうえで、長期に渡って返済していくという形を取ります。こうすることによって、サラ金の債権を始めとした一般再生債権の負担を減らす一方で、自宅は手放さなくてもよくなるという手続きです。これが
個人再生手続きの中で、住宅ローン条項を用いた場合の手続きです。
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