日掛け金融一斉提訴へ 熊本などの自営業者ら 「保証料は違法金利」 西日本新聞
以前にも書いたように、通常の消費者金融の29%の金利では利益が薄いので、日掛けに変えてまで高い金利を取ろうとした訳だ。
ほんとうに毎日集金に行っている所はほとんどないし、実質上、高金利適用の方便みたいなものとして位置づけられてた(特にここ最近)。
それが29%の金利が違反だといわれれば本末転倒ですね。
日掛け金融に対する提訴は額が大きいだけに活発になりそうですね。
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日掛け金融業者に対しても厳しい最高裁判断が出た。
個人の業者で日掛け金融はいまや大流行。今でも年54.75%の金利を適用できる。ただし、返済期間100日以上でその半分以上業者が集金に行くことが必要になる。
だが、実際はあいまいで、すぐに返済をせまるケースが増えている。集金も半分以上行っているなんて実際ほとんどないと思います。
今回の判決で日掛けの約定をもっと明確に示し、かつ遵守することを要求した。もっと早くに判断すべきところではなかったか?
日掛け金融、条件厳しく 最高裁判断、悪質高利排除に道 by asahi.com
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日掛け金融業者が全国一 琉球新報 12/17
友人の貸金業者いわく「物的担保無しで29.2%ではうまみがない」という。
ほとんどが
日掛けも兼任している。
日掛けなら
54.75%で利息がとれる。また、違反だが、
日掛けといっても実際毎日集金しているわけではなくて、週に2、3回集金してるのはまだいい方で、一週間分一括集金などで手間を省いている場合がほとんどです。
記事では全国の
日掛け業者の1/4が沖縄県の業者ということで驚きであるが、今や全国の登録金融業者の約半分が
日掛け業者となっている。
元来、
日掛け業者(日賦業者)は、沖縄・九州が発祥地で、中小零細業者に対して貸付を行うこの手法は古くから行われていたそうです。

県知事登録貸金業者と日賦業者の推移(琉球新報より)
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日掛け金融とは
日掛け金融とはどういったものでしょう。すなわち、

物品販売やサービス業など従業員5人以下の
零細・小規模業者のみを貸付対象

返済期間は100日以上で、うち5割(2000年12月まで7割)以上の日数は融資先に直接出向いて集金
以上を条件として・・・
「取り立て(回収)に経費(コスト)がかかる」として、
出資法の特例として
54・75%(2001年までは年利109・5%。一般の消費者金融などは29・2%)の高金利が認められている制度のことです。
「当座をしのぐ資金が必要だが、返済は日々の売り上げから少しずつしたい」という小売店主らのニーズに応える制度とされる。
ところが実際は、一括集金や銀行振り込みなどの集金方法が行とられていたり、サラリーマンやパートタイマー、主婦に対して貸し付けられていたりする場合が多い。
この場合はもちろん日賦貸金業者特例から用件が外れるため、
利息制限法の利率による利息(通常の業者の29%ではない!!)しか請求できない。
また通常通り「みなし弁済」の規定も準用されるため、貸付に際して借主に交付すべき書面(貸金規制業法17条)や弁済を受けた時に交付すべき受け取り証書(貸金規制業法18条)などが欠けている場合は、やはり
利息制限法ということになります。
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