改正貸金業法には、クレジットカードによるキャッシングと、分割払い・リボルビング払いの年収枠制限という2つの大きな変更がありますが、特に普通に利用している分には問題はないと思われます。
しかし、今後のクレジットカードを利用する上で重要な制度変更が行われる可能性のあるのは、カード利用状況などの信用情報の一本化だといわれています。
ご存じのように、現在のカードの利用状況などの信用情報は、銀行や消費者金融会社、カード会社などがそれぞれ管理していて、お互いの情報共有は行われていませんね。
各業態の信用状況が統合に向かうことが、改正貸金業法の完全施行化される2010年以降、加速することになりそうです。
そうすれば、信用情報が厳密にスコアされ、かつ点数化されていくと思われます。
たとえば、銀行でローン返済が遅延すると、新規の借り入れがやりにくい状態になるのが当然というか、当たり前ですよね。
それが信用情報の統合で、クレジットカードの引き落としができなかった履歴が銀行に行ってしまうことになるので、住宅ローンが組めなくなる可能性がでてくるんですね。
安易に、預金残高不足で引き落としができなかった・・・でも後に引き落としたよ。といったことが、いざマイホームを建てようとしたときに住宅ローンがおりない。ということになりかねませんね。
結局、クレジットカードの使い方には、今までとは違って充分に気を配らないといけなくなるということになるわけですね。
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今年平成21年、ついに『
貸金業務取扱主任者』試験がはじまりました。
なんでも半年に一度の大型国家資格の創設だそうです。
うわさでは、試験の難易度は最初が一番易しくて、今後だんだんと難しくなっていくのでは・・・という話です。
というのは「ある程度の合格者をださないといけない」という要請があるからではないかと思われるからです。
8月30日(日)に
貸金業務取扱主任者試験第一回があったそうですが、合格率70%ということでかなり高いものですね。
早く受ければ受かりやすいのなら、さっさと受けて合格そしておきたいものですね。
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金融機関では
捨印というものが必ず使われています。
そう、金銭消費貸借契約書の上や横の空欄に押されるものです。
当たり前のように押していますね。
これは、金銭消費貸借契約書の内容に誤りがあったときに金融機関が勝手に変更を加えられるというものです。
つまり、債務者や保証人に意思確認をしなくても変更できるというものです。
これは白紙に契約書を債権者に差し入れたと同じではあるわけです。
ただし、実際金融機関にとってみると、契約書の内容に些細な金額ミスが許されないとなると日常業務に支障がくるために必用不可欠ではあるわけです。
というのは、
ほとんどの場合、金銭消費貸借契約書や保証書の詳細を書き入れるには金融機関です。
借入金額だけならともかく、金利の計算方法とか毎月の返済金額がいくらであるとか。。。債務者に書かせるというのはほとんどありません、というか書けないのではないでしょうか。
でも実質白紙の契約書であることには変わりありません。
金融機関ともめた場合(主に返済を迫られる場合でしょう)、債務者や保証人に不利な書き込みがされる場合も全く否定はできませんね。
といって
捨印を押さない!と突っぱねると契約してくれないのが難しいところです。
ちなみに消費者金融会社(財務局長登録の貸金業者)では
捨印を押させると、財務局の検査で引っ掛かるそうです。
この「
捨印」という慣習とそれを認める判例には問題があるのは確かでしょう。
今後なんらかの法的整備が必用かもしれませんね。
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過払い返還請求のトラブル
過払い返還金からの報酬をたくさんとりすぎる弁護士や司法書士が増えてきているというようです。
過払いの報酬がどれぐらいなのかは、一概には言えないようですが2割ぐらいが相場といわれているようです。
それをはるかに超えて報酬としてしまう場合が多いそうです。
中には9割も報酬としてしまった弁護士も・・・・。
また回収が困難な場合に依頼を受けないということも出てきていいます。
たとえばヤミ金からの借り入れがある場合ですね。
またそもそも過払い分がほとんど見込めない場合とか。
債務者支援といっても、そこはビジネス。支援するメリットがないとなかなか支援できないでしょう。
自己破産を希望する債務者には、なんとか過払い請求をさせるように仕向けたりするのも、ある意味仕方ないことだとは思いますが・・。
消費者金融業者の取立てばかりクローズアップされ続けてきましたが、今度は違った形で行政の監視が必要となってきたのかもしれませんね。
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アイフルが事業再生ADRを申請したそうです。
これは裁判外紛争解決手続きというもので、経営再建へ向けての努力しようというものです。
取引銀行に債務の返済猶予を要請、さらに大規模なリストラにより経営を安定化したいというものです。
事業再生ADRは、大手消費者金融では初めてだそう。
事業再生ADRなので、この事業再建計画は、国が認めた第3者が調整役として債権者らと協議して出したものなので、予定どおりすすみそうです。
この手続きは、「あの会社まずいぞ!」という風評被害が比較的少ないといわれています。
株の暴落をある程度とめる威力があるようでうす。
で、その発表を受けて本日の株価ですが、ストップ安水準まで下落。
武富士などの同業消費者金融株はもちろん、融資支援銀行の株価も少し下げています。
健全な再建計画だとは思うのですが、やはり投資家心理を冷やした面は否めないですね。
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